「この日を入籍記念日にしたい!」
そんな風に考えているカップルは多いのではないでしょうか。
家族の定義は人それぞれだと思いますが、法的に考えると「婚姻届を提出した日」こそが二人が家族になった日です。
それだけに自分たちのこだわりの日に婚姻届を提出したいですよね。
しかし!婚姻届の記入や必要書類に不備があるとその日に受理されず、希望の入籍日とずれてしまうこともあります。
提出時には記入ミスがないようにしっかりと確認することが大切。

でも意外とややこしいんですよね、婚姻届の記入って
そこで!この記事では「婚姻届」の書き方や注意点を見本付きでどこよりも分かりやすく解説します。
婚姻届を書く前に知っておきたいこと
まずは、準備のポイントをまとめました。
| 項目 | 現在の扱い・注意点 |
|---|---|
| 婚姻できる年齢 | 男女とも18歳以上 |
| 本人の署名 | ふたりが婚姻前の氏名でそれぞれ自署する |
| 本人・証人の押印 | 任意。押印しなくても届出できる |
| 証人 | 成人2名。日本国籍の方は18歳以上 |
| 戸籍謄本の添付 | 原則不要 |
| 住民票の添付 | 通常の婚姻届では必要書類ではない |
| ダウンロードした用紙 | 提出用はA3サイズで印刷する |
| 訂正方法 | 二重線を引いた近くに、正しい内容を書く 訂正印は原則不要 修正液・修正テープは使わない |
| 住所変更 | 婚姻届とは別に転入・転居などの手続きが必要 |
婚姻年齢は男女とも18歳以上です。署名・証人・必要書類なども、現在の制度に合わせて準備してください。
婚姻届はどこで入手する?
婚姻届が貰える場所は具体的に3つです。
- 役所でもらう
- インターネットでダウンロード
- 書籍の付録など
役所の「戸籍課(戸籍係)」で貰うのが基本ですが、インターネットや雑誌からオリジナルデザインの婚姻届を入手することもできます。
そうなんです。じつは婚姻届は規定された様式さえ守れば、色やデザインに決まりはないんです。ネットからダウンロードしてもいいですし、ゼクシィも定期的にオリジナルの「婚姻届」を付録にしています。

婚姻届の入手方法に関してもっと詳しく知りたい方は下記の記事を御覧くださいませ。今は無料で質の高い婚姻届がDLできるサイトがたくさんありますよ。

婚姻届は何で書く?

基本的には「ボールペン」か「万年筆」で記入します。鉛筆やこすると消えるペンで書くのはNGです。
使えるインクの色は「黒色」のみです。黒色に近いブルーブラックであれば「青色」でもOKです。それ以外の色で書くと受理されないので注意してください。
水性・油性はどちらでもOKです。ただ水性の場合ご自身で印刷した婚姻届を使う場合、紙の種類によっては滲んでしまう可能性もあるので気をつけましょう。
間違えても、修正液や修正テープで消さず、二重線で訂正します。
特に署名欄は、ふたりがそれぞれ自分で書く必要があります。証人の署名も、証人本人にお願いしましょう。
婚姻届を書くときに確認しておく情報
書き始める前に、次の情報を確認しておくとスムーズです。
- ふたりの婚姻前の氏名と生年月日
- 住民登録している住所と世帯主の氏名
- 現在の本籍と戸籍の筆頭者の氏名
- 父母の氏名と、戸籍上の続き柄
- 婚姻後に選ぶ氏と、新しい本籍
- 証人2名の氏名・生年月日・住所・本籍
本籍や筆頭者が分からない場合は、本籍・筆頭者の記載がある住民票の写しなどで確認できます。取得するときに、必要な項目を省略しないよう指定してください。
戸籍謄本も記入内容を確認する資料になりますが、婚姻届への添付が必要だからという理由で、全員が取得する必要はありません。
2024年3月から戸籍謄本は婚姻届への添付が原則不要になった
2024年3月1日から、婚姻届などの戸籍届出では戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
そのため、ふたりの本籍地以外へ提出する場合も、以前のように本籍地ごとの戸籍謄本を必ず用意する扱いではありません。
外国籍の方が関係する届出などでは別の書類が必要になるため、個別に確認してください。
本籍地が分からない場合はどうする?
婚姻届に書く本籍などが分からないときは、戸籍謄本で確認できます。戸籍謄本は、本籍地以外の役所でも取れる場合があるので、近くの役所に確認してみましょう。
その場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類を持って、本人が窓口に行く必要があります。代理の人に頼んだり、郵送で取り寄せたりはできません。
なお、婚姻届を出すときに、戸籍謄本を添える必要は原則ありません。

婚姻届は提出すると返ってこない?
婚姻届は提出すると返ってきません。
なので、どうせなら記入後に婚姻届と一緒に記念撮影しておきましょう^^

婚姻届を2枚記入するか、婚姻届のコピーをとっておくという方法もオススメです。
見本付き!婚姻届の書き方
それでは見本付きで婚姻届の書き方を見ていきましょう。
婚姻届 記入例
まずは全体像です。札幌市役所の婚姻届をお借りしました^^

左上から順番に見ていきましょう。
『届出日』及び『役所名』欄

1届出欄
届出欄には「婚姻届を提出する日」を書きます。役所に持っていく日ですね。
無事に受理されればこの提出日が「入籍日」になります。ちなみに婚姻届に関しては365日、24時間受付している夜間窓口があるので、土日や祝日でも問題なく提出できます(役所によっては夜間窓口がないところもあるので事前に確認はしておきましょう)

用紙に希望の日付を書くだけで、別の日を婚姻日に指定することはできません。あくまでも「受理された日」が婚姻日になります。
2役所名欄
「 長殿」欄には提出する役所の名前を書きます。
- 東京の世田谷区役所だったら「東京都世田谷区」
- 北海道札幌市の中央区役所だったら「札幌市中央区」
と書けばOKです。
『氏名』及び『生年月日』欄

3氏名
氏名欄には2人の名前を「旧姓」で書きます。それぞれが直筆で書くようにしてくださいね。
漢字は戸籍の記載に合わせ、名前のふりがなは「ひらがな」で記入します。
4生年月日
生年月日欄は西暦ではなく「昭和・平成・令和」といった和暦の年号で記入します。
『住所』欄及び『世帯主の氏名』欄

5住所欄
住所欄には今現在「住民登録をしている住所」を記入します。本籍とは別なので混同しないようにしましょう。
住所は省略しないで都道府県名から正確に記入しましょう。
婚姻届と同時に転入届や転居届を出す場合は、新しい住所・世帯主を記入します。引っ越しを予定しているだけで、まだ転入手続きをしていない場合は、予定の住所を書かないようにしてください。
同居していても住民票上は別世帯の場合があります。世帯を一緒にする手続きが必要かどうかも、あわせて確認しておくと安心です。
6世帯主の氏名欄
現在の婚姻届では、「世帯主の氏名」欄はなくなっています(2025年5月26日の様式改正)
古い用紙に欄が残っている場合も、基本的に記入は不要です。
『本籍』及び『筆頭者』

7本籍欄
本籍欄には入籍する人の現在の本籍を記入します。つまり入籍前の本籍ですね。
自分の本籍地がわからない場合は以下の方法で確認しましょう。
- 1.親兄弟に聞く……親兄弟が知っていればこれが一番楽ですね。
- 2.住民票に本籍地の記載を入れて取得し確認する……役所で住民票を発行してもらうときに「本籍地の記載 有り」にチェックをつけましょう。マイナンバーカードがあればコンビニで発行もできます。
- 3.戸籍謄本を取得する……これが一番確実。戸籍謄本には絶対に記載されていますからね。ただ戸籍謄本は本籍地がある役所でしか取得できないケースもあります。遠方の場合は郵送で送ってもらうのがオススメです。
8筆頭者の氏名欄
筆頭者の氏名欄には「戸籍」の最初に書かれている人の氏名を書きます。父親か母親である場合がほとんどだと思います。
筆頭者がわからない場合は、
- 両親に聞いてみる
- 本籍・筆頭者氏名が記載された住民票の写しを取得する
のどちらかで確認しましょう。
外国人籍の場合は「本籍欄」に「国籍」だけを記入すればOKです。
9『父母の氏名』欄

父母の氏名欄は文字通り両親の氏名を書く欄ですが、両親の状況によって記入の仕方が違います。
ここは少しだけややこしいので一つずつ見ていきましょう。
case1.父母が婚姻状態、もしくは双方もしくは一方が亡くなっている
両親が婚姻継続状態、または両親のどちらかが亡くなっている場合です。
この場合は、父親の氏名(フルネーム)と、母親の氏名(フルネーム)の両方を記入します。
以前の様式では母親は名前(下の名前)のみを書く決まりでしたが、現在は法改正により、父母ともにフルネーム(氏・名)を記入するのが正式なルールとなっています。忘れずに両親それぞれの名字までしっかり書きましょう。
case2.父母が再婚または離婚している
両親が再婚または離婚しているときは、父と母の現在の氏名を書きます。どちらもフルネームで書きます。

離婚して名字が変わらなかった場合でも双方の氏名は必ず記入します。

もし音信不通などで両親の今現在の名字がわからない場合は、ご自身の分かる範囲(再婚前の名字など)で記載しておけばOKです。
caes3.養父母がいる場合

| 養子縁組の種類 | 記入方法 |
|---|---|
| 普通養子縁組 | 父母欄に実父母、養父母欄に養父母を記入。 養父母欄がない用紙では、その他欄に記入する |
| 特別養子縁組 | 父母欄に養父母を記入する |
10父母との続き柄

父母との続き柄欄です。
ここには婚姻届を提出する二人の「続き柄」を記入します。例えばあなたが長男や長女の場合は「長」と記入をします。
| 戸籍上の続き柄 | 「男」「女」が印刷された欄に書く文字 |
|---|---|
| 長男・長女 | 長 |
| 二男・二女 | 二 |
| 三男・三女 | 三 |
| 四男・四女 | 四 |
用紙にすでに「男」「女」が印刷されている場合は、「二男男」などと重ならないよう注意してください。
11結婚後の夫婦の氏

11のチェック欄は「結婚後に2人がどちらの氏(名字)を名乗るか」をチェックする欄です。
- 夫の氏を選ぶと夫が戸籍の筆頭者、妻が配偶者となります。
- 妻の氏を選ぶと妻が戸籍の筆頭者、夫が配偶者となります。
一般的に夫の姓を名乗るケースが大半ですが、今は価値観が多様化しています。妻の姓を名乗る夫婦も増えてきています。
名字が変わった方はその後の手続(免許の書き換えなど)も色々と大変です。2人でよく話し合って決めましょうね。
夫婦別姓を選びたいカップルもいらっしゃると思います。けれど夫婦別姓に関してはまだ法的に制度が整っていません。
現状では婚姻届を提出する時は必ずどちらかの氏に統一する必要があります。
12新しい本籍

新本籍欄には「2人の戸籍をどの住所に置くか」を書きます。
戸籍は日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができます(ただし住所が設定されている場所に限る)。
例えばディズニーランドを本籍地にする夫婦もいらっしゃいます。
(参考までにディズニーランドの住所は「千葉県浦安市舞浜1−1」です)
他にも「二人の思い出の場所」や「新婚旅行先」を本籍地とする方もいらっしゃいます。
用紙には「選んだ氏の人が、すでに戸籍の筆頭者となっているときは書かないでください」といった注意書きがあります。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に名前が載っている人のことです。
新しい本籍を書くかどうかは、初婚・再婚ではなく、結婚後に名乗る名字の人が、すでに筆頭者になっているかどうかで決まります。
| 結婚後に名乗る名字の人の状況 | 新しい本籍欄 |
|---|---|
| すでに戸籍の筆頭者になっている | 空欄にする |
| まだ戸籍の筆頭者になっていない | 新しい本籍を書く |
例えば、夫の名字を選び、夫がすでに戸籍の筆頭者になっている場合は、妻が夫の戸籍に入るため、新しい本籍欄は空欄にします。
妻の名字を選ぶ場合は、妻が筆頭者になっているかを確認しましょう。
初婚でも、親の戸籍から抜けて自分の戸籍を作っている場合などは、すでに筆頭者になっていることがあります。「初婚だから書く」「再婚だから空欄」と判断しないようにしてください。
自分が筆頭者か分からない場合は、戸籍謄本や、本籍・筆頭者の氏名が載った住民票の写しで確認できます。
本籍は後から変更できる?
本籍は、結婚後でも「転籍届」という届出で変更できます。
結婚後に名乗る名字の人がすでに筆頭者で、その戸籍の本籍も変更したい場合は、婚姻届とは別に転籍届が必要です。
なお、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになりました。そのため、本籍が遠いからといって、毎回その役所まで行く必要があるわけではありません。
ただし、戸籍抄本など、この仕組みでは取れない証明書もあります。遠方を本籍にする場合は、証明書の取り寄せ方も確認しておくと安心です。
13「同居を始めたとき」

同居を始めた年月」と「結婚式を挙げた年月」のうち、早いほうを書きます。
まだ同居も結婚式もしていない場合は、予定の年月を書かないでください。提出先の案内に従って、空欄にするか「未同居・未挙式」と記入しましょう。
14初婚・再婚の別

初婚・再婚の別欄にはそれぞれが「初婚」か「再婚」かをチェックします。
再婚の場合は前の夫・妻と離別(離婚)もしくは死別した年月日を記入します。
法律上の結婚歴がなければ、内縁関係があっても初婚欄にチェックでOKです。
15同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事

15の欄は、6つに分けられた分類から該当するものを選びます。
ただ、おそらく婚姻届の中でこの項目が一番ややこしいと思います。何しろ日本語が難解(汗)
分かりやすく解説していきますね。
二人が同居する前が「一人暮らし」か「親と同居」しているかで、誰の職業をチェックするかが変わってきます。
- 一人暮らしだった場合……自分の職業を選択
- 親と同居していた場合……その世帯で最も収入が多かった人の仕事をもとに選びます。住民票の世帯主とは限りません。
誰の職業をチェックするか分かったところで、続いて6つの分類の説明をしていきますね。
1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
- 農業に従事している方
- 農業+他に仕事をしている方(兼業農家)
はここにチェック。
畑だけでなく畜産系もここに該当します。
2.『自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯』
これはつまり
- 個人事業主
のことです。
個人事業主の方は2にチェックを入れましょう。
3.『企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)』
これは
- 従業員が1~99人の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人
のことです。中小企業や零細企業が当てはまります。会社員の方は会社の規模によって「3」か「4」のどちらかにチェックすることになります。
ちなみに「看護師」や「保育士」さんも会社員と同様に考えます(つまり病院や保育園の規模によって3か4にチェックする)
ただ、公務員は当てはまらないので注意してください(公務員は4を選択)
また日雇いの方や契約1年未満の契約社員の方は5の項目となります。
4. 『3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)』
これは
- 従業員が100人以上の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人
- 公務員
のことです。従業員が100人以上の会社でも1年以上の雇用契約でない方は5になるので注意。
5. 『1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯』
「5」は、1〜4に当てはまらない仕事をしている人がいる世帯です。日雇いや、契約期間が1年未満の雇用者などが当てはまります。
パート・派遣・契約社員という呼び方だけでは決まらないので、用紙の説明に沿って選びましょう。
6. 『仕事をしている者のいない世帯』
これは
- 一人暮らしをしていたが無職だった
- 実家ぐらしだったが家族の誰も働いてなかった
- 年金収入の方
などの場合はこの項目をチェックします。
16夫妻の職業

「夫妻の職業」欄は、国勢調査が行われる年の4月1日から、翌年3月31日までに婚姻届を出す場合だけ記入します。それ以外の期間は空欄でOKです。
次の記入期間は、2030年4月1日〜2031年3月31日の予定です。
記入するときは、役所にある職業の一覧を参考にしましょう。会社名ではなく、どんな仕事をしているかを書きます。
具体的には以下のどちらかで確認します。
- 役所の窓口に設置される「職業一覧」
- 厚生労働省が発表している「職業・産業例示表」
会社名などを書くのではなく、上記資料に記載通りに記入する必要があります。
どちらにせよ次回の国勢調査は2030年10月(予定)なので、そのときの最新資料を参照するようにしましょう。
17その他の欄

その他の欄は、ほかの欄に書ききれない内容や、補足が必要なことを書く欄です。特に書くことがなければ、空欄でOKです。
例えば、次のような場合に使います。
養父母の名前を書く欄がない場合
養子縁組をしている方は、婚姻届の用紙に「養父母の氏名」欄があるか確認しましょう。
普通養子縁組の場合は、「父母の氏名」欄に実の親の名前、「養父母の氏名」欄に養父母の名前を書きます。
用紙に「養父母の氏名」欄がない場合は、「その他」欄に記入してください。「夫の養父」「妻の養母」など、どちらの養父母なのかも分かるように書きましょう。
なお、特別養子縁組の場合は、養父母の名前を「父母の氏名」欄に書きます。養子縁組の種類によって書き方が違うので、分からない場合は役所で確認すると安心です。
名字の漢字を旧字体から新字体に変えたい場合

「澤」を「沢」にするなど、結婚を機に名字の漢字を変更したい方は、提出先の役所に相談しましょう。
邉・澤・廣・濱・櫻・國・齋・齊など
文字によって変更できるかどうかや、必要な手続きが異なります。「その他」欄への書き方も、役所で確認してから記入すると安心です。
婚姻届の氏名は、基本的に現在の戸籍に載っている漢字で書いてください。自分の判断で新字体に書き換えず、変更したいことを窓口で伝えましょう。
なお、婚姻届への押印は任意です。以前のように「その他」欄にふたりの印鑑を必ず押す必要はありません。
18届出人署名欄

ふたりがそれぞれ、婚姻前の氏名で署名します。
この欄は本人による自署が必要です。相手の分を代わりに書かないようにしてください。
押印は任意です。「署名押印」「印」と書かれた古い用紙でも、押印が必須という意味ではありません。
19住所を定めた年月日

ここは記入不要。空欄でOKです。基本的に職員さんが記入する欄になります。
20捨印欄

捨印の欄です。旧姓の印鑑で押印します。ただし押すかどうかは任意です。押さなくても提出は可能です。
捨印とは「婚姻届を提出した後にもし軽微な記入ミスがあった場合、役所判断で修正してもらって構いません」ということを示すために押すものです。
押しても押さなくても提出自体に問題はありませんが、記入ミスなどが不安な方は押しておくことをオススメいたします。
21証人欄

続いて用紙の右側に移ります。
21は証人欄です。
婚姻届には、成人2名の証人が必要です。日本国籍の方の場合は18歳以上です。
親やきょうだい、友人などにお願いできます。夫側・妻側から1名ずつ選ぶ必要はありません。
証人には「氏名・生年月日・住所・本籍」を「本人の自筆」で記入してもらいます。押印は任意です。
住所は「住民票記載」の住所を。本籍はわからない方が多いと思うので、証人に頼む前に「本籍」が必要なことを伝えて事前に調べておいてもらいましょう。
証人欄の記入漏れや訂正は、証人本人に対応してもらいましょう。遠方の方にお願いする場合は、郵送にかかる日数も考えて早めに準備してください。
22日中連絡がとれるところ

用紙の一番下にある日中の連絡先欄です。
文字通り「日中(昼間)」に出られる電話番号を記入しましょう。
婚姻届に記入ミスなどがみつかったら、こちらの番号に連絡があります。
記入ミスを訂正したいとき
記入ミスなど間違えてしまった場合は以下のように二重線で訂正します。

修正液や修正テープは使わないでください。
証人欄の間違いは、証人本人に訂正してもらいます。訂正するスペースがない場合や、修正箇所が多い場合は、提出先に相談するか新しい用紙に書き直しましょう。
署名が済んでいるからといって、証人欄をふたりの判断だけで書き換えないよう注意してください。
まとめ
後は婚姻届を提出すれば晴れて2人は夫婦です。
記入ミスなどがあると受理されないこともあるので、提出前によく見直しましょうね。
婚姻届提出までの流れや必要書類は以下の記事にまとめていますので参考にしてくださいませ。

お疲れ様でした!



