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記入例あり!婚姻届の書き方と注意点をどこよりも丁寧に分かりやすく解説します

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「この日を入籍記念日にしたい!」

そんな風に考えているカップルは多いのではないでしょうか。

家族の定義は人それぞれだと思いますが、法的に考えると「婚姻届を提出した日」こそが二人が家族になった日です。

それだけに自分たちのこだわりの日に婚姻届を提出したいですよね。

しかし!婚姻届の記入や必要書類に不備があるとその日に受理されず、希望の入籍日とずれてしまうこともあります。

提出時には記入ミスがないようにしっかりと確認することが大切。

でも意外とややこしいんですよね、婚姻届の記入って

そこで!この記事では「婚姻届」の書き方や注意点を見本付きでどこよりも分かりやすく解説します。

目次
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婚姻届はどこで入手する?

婚姻届が貰える場所は具体的に3つです。

  • 役所でもらう
  • インターネットでダウンロード
  • 書籍の付録など

役所の「戸籍課(戸籍係)」で貰うのが基本ですが、インターネットや雑誌からオリジナルデザインの婚姻届を入手することもできます。

そうなんです。じつは婚姻届は規定された様式さえ守れば、色やデザインに決まりはないんです。ネットからダウンロードしてもいいですし、ゼクシィも定期的にオリジナルの「婚姻届」を付録にしています。

婚姻届の入手方法に関してもっと詳しく知りたい方は下記の記事を御覧くださいませ。今は無料で質の高い婚姻届がDLできるサイトがたくさんありますよ。

婚姻届は何で書く?

万年筆

基本的には「ボールペン」「万年筆」で記入します。鉛筆やこすると消えるペンで書くのはNGです。

使えるインクの色は「黒色」のみです。黒色に近いブルーブラックであれば「青色」でもOKです。それ以外の色で書くと受理されないので注意してください。

水性・油性はどちらでもOKです。ただ水性の場合ご自身で印刷した婚姻届を使う場合、紙の種類によっては滲んでしまう可能性もあるので気をつけましょう。

婚姻届を書くときにあると便利な2つの書類

婚姻届を書く時は以下の2つの書類があると便利です。

  • 住民票
  • 戸籍謄本

婚姻届は基本的に「住民票」「戸籍謄本」に記載してあるとおりに記入する必要があります。なのでこの2つの書類はあったほうが迷いなくスムーズに記入できます。

また戸籍謄本に関しては入籍届を提出の際に「必要」なケースがほとんど。

下記の表に「戸籍謄本」が必要かどうかをまとめています。

戸籍謄本の有無早見表
婚姻届の提出先戸籍謄本の有無
妻の本籍地の役所に提出夫のみ戸籍謄本が必要
夫の本籍地の役所に提出妻のみ戸籍謄本が必要
2人の新本籍地の役所に提出夫婦ともに戸籍謄本が必要
2人の本籍地と婚姻届の提出先が同じ場合夫婦ともに戸籍謄本が不要
その他(旅行先など)の役所に提出夫婦ともに戸籍謄本が必要

つまり、結婚する2人の本籍地が同じ市区町村内にあり、その市区町村の役所に婚姻届を提出する場合のみ戸籍謄本は不要ということです。

それ以外のケースですと入籍する際に戸籍謄本が必要なので、予め入手しておくとスムーズに進みますよ。

戸籍謄本の入手の仕方や婚姻届の提出に関しては下記の記事に詳しく書いています。

婚姻届は提出すると返ってこない?

婚姻届は提出すると返ってきません。

なので、どうせなら記入後に婚姻届と一緒に記念撮影しておきましょう^^

婚姻届を2枚記入するか、婚姻届のコピーをとっておくという方法もオススメです。

見本付き!婚姻届の書き方

それでは見本付きで婚姻届の書き方を見ていきましょう。

婚姻届 記入例

まずは全体像です。札幌市役所の婚姻届をお借りしました^^

クリックで拡大

左上から順番に見ていきましょう。

『届出日』及び『役所名』欄

1届出欄

届出欄には「婚姻届を提出する日」を書きます。役所に持っていく日ですね。

無事に受理されればこの提出日が「入籍日」になります。ちなみに婚姻届に関しては365日、24時間受付している夜間窓口があるので、土日や祝日でも問題なく提出できます(役所によっては夜間窓口がないところもあるので事前に確認はしておきましょう)

2役所名欄

「    長殿」欄には提出する役所の名前を書きます。

  • 東京の世田谷区役所だったら「東京都世田谷区」
  • 北海道札幌市の中央区役所だったら「札幌市中央区」

と書けばOKです。

『氏名』及び『生年月日』欄

婚姻届 氏名と生年月日の記入例

3氏名

氏名欄には2人の名前を「旧姓」で書きます。それぞれが直筆で書くようにしてくださいね。

戸籍に記載されている氏名が「旧字体」の場合、戸籍通り「旧字」で書くようにしてください(要するに戸籍通りに書けばOK)

名前のふりがなは「ひらがな」で記入します。

4生年月日

生年月日欄は西暦ではなく「昭和・平成・令和」といった和暦の年号で記入します。

『住所』欄及び『世帯主の氏名』欄

婚姻届 記入例 住所 世帯主欄

5住所欄

住所欄には今現在「住民登録をしている住所」を記入します。戸籍謄本に記載されている住所ではなく住民票に記載されている住所なので注意してください。

住所は省略しないで都道府県名から正確に記入しましょう。

婚姻届けの提出と同時に「転入届や転居届」をする場合や、すでに提出してある場合は転入後の新しい住所を記入できます。

ただし、婚姻届と同時に転入届けを提出する場合は平日の窓口開庁時間に手続きする必要があるのでその点だけ注意してください。

6世帯主の氏名欄

世帯主の氏名欄には住民票に記載されている「世帯主」の名前を書きます。「世帯主」は住民票に必ず記載されているので、分からない場合は必ず住民票を確認しましょう。

『本籍』及び『筆頭者』

婚姻届 記入例 本籍

7本籍欄

本籍欄には入籍する人の現在の本籍を記入します。つまり入籍前の本籍ですね。

Q自分の本籍地がわからない場合はどうする?

自分の本籍地がわからない場合は以下の方法で確認しましょう。

  • 1.親兄弟に聞く……親兄弟が知っていればこれが一番楽ですね。
  • 2.住民票に本籍地の記載を入れて取得し確認する……役所で住民票を発行してもらうときに「本籍地の記載 有り」にチェックをつけましょう。マイナンバーカードがあればコンビニで発行もできます。
  • 3.戸籍謄本を取得する……これが一番確実。戸籍謄本には絶対に記載されていますからね。ただ戸籍謄本は本籍地がある役所でしか取得できません。遠方の場合は郵送で送ってもらうのがオススメです。

8筆頭者の氏名欄

筆頭者の氏名欄には「戸籍」の最初に書かれている人の氏名を書きます。父親か母親である場合がほとんどだと思います。

筆頭者がわからない場合は、

  • 両親に聞いてみる
  • 本籍・筆頭者氏名が記載された住民票の写しを取得する

のどちらかで確認しましょう。

外国人籍の場合は「本籍欄」に「国籍」だけを記入すればOKです。

9『父母の氏名』欄

婚姻届 記入例 父母の氏名

父母の氏名欄は文字通り両親の氏名を書く欄ですが、両親の状況によって記入の仕方が違います。

ここは少しだけややこしいので一つずつ見ていきましょう。

case1.父母が婚姻状態、もしくは双方もしくは一方が亡くなっている

両親が婚姻継続状態、もしくは両親のどちらかが亡くなっている場合です。

この場合は父親の氏名と母親の名前のみ記入します。母方の名字は記入せずに下の名前だけでOK。

*最近は差別撤廃の意味も含めて、母親も名字を書いても大丈夫になりました。ただ古い役所だと指摘されることもあるので、書かないほうが無難かもしれません。

case2.父母が再婚または離婚している

両親が再婚または離婚しているときは、父と母の現在の氏名を書きます。どちらもフルネームで書きます。

離婚して名字が変わらなかった場合でも双方の氏名は必ず記入します。



もし音信不通などで両親の今現在の名字がわからない場合は、ご自身の分かる範囲(再婚前の名字など)で記載しておけばOKです。

caes3.養父母がいる場合

養父母の場合はこの欄は空欄でOKです。

その変わりその他の欄に記入する決まりがあります(後述します)

10父母との続き柄

父母との続き柄 記入例

父母との続き柄欄です。

ここには婚姻届を提出する二人の「続き柄」を記入します。例えばあなたが長男や長女の場合は「長」と記入をします。

次男または次女以降は戸籍の表示に合わせて

  • 二男 or 二女
  • 三男 or 三女
  • 四男 or 四女

のように漢数字で記入します。

11結婚後の夫婦の氏

結婚後の夫婦の氏 記入例 婚姻届

11のチェック欄は「結婚後に2人がどちらの氏(名字)を名乗るか」をチェックする欄です。

  • 夫の氏を選ぶと夫が戸籍の筆頭者、妻が配偶者となります。
  • 妻の氏を選ぶと妻が戸籍の筆頭者、夫が配偶者となります。

一般的に夫の姓を名乗るケースが大半ですが、今は価値観が多様化しています。妻の姓を名乗る夫婦も増えてきているんですよ。

名字が変わった方はその後の手続(免許の書き換えなど)も色々と大変です。2人でよく話し合って決めましょうね。

ちなみに、戸籍の筆頭者を後から変更する方法はありません(離婚して再婚するくらいしか手がない)。

Q夫婦別姓の場合は?

夫婦別姓を選びたいカップルもいらっしゃると思います。けれど夫婦別姓に関してはまだ法的に制度が整っていません。

現状では婚姻届を提出する時は必ずどちらかの氏に統一する必要があります。

12新本籍

婚姻届 新しい本籍 記入例

新本籍欄には「2人の戸籍をどの住所に置くか」を書きます。

戸籍は日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができます(ただし住所が設定されている場所に限る)。

例えばディズニーランドを本籍地にする夫婦もいらっしゃるんですよ。
(参考までにディズニーランドの住所は「千葉県浦安市舞浜1−1」です(笑))

他にも「二人の思い出の場所」や「新婚旅行先」を本籍地とする方もいらっしゃいます。

ただ、戸籍謄本や戸籍妙本は本籍が置かれている役所でしか取得できません。つまり新居から離れた場所にしてしまうと、戸籍謄本が必要な時何かと不便です。

後々のことを考えると2人の新居の住所に設定するのが一番楽だと思います。もしくはどちらかの実家ですね。

ちなみに戸籍の筆頭者の変更はできませんが、本籍は後から動かすことが可能です。

すでに戸籍の筆頭者となっている場合とは?

新本籍の記入欄に「左の☑の氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは書かないでください」とあります。

これは要するに「再婚」や「分籍」の場合が該当します。

分籍や離婚などですでに戸籍の筆頭者になっている人の氏を婚姻後の夫婦の氏として選び、その戸籍に入る場合は、この欄は記入不要です。空白で構いません。

要するに

  • 夫婦ともに初婚のときは記入する
  • 夫婦ともに再婚のときは空欄にする

という判断でOKです。

ご自身が筆頭者かどうかわからない場合は「戸籍謄本」を確認しましょう

13「同居を始めたとき」

同居を始めたとき

「同居を始めた時」結婚式を挙げた日、もしくは同居を始めた日のうち早い方の日付を記入します。

同居も結婚式もまだの場合や、入籍後も同居の予定がない場合は空欄でOK!(もしくは同居予定日を記入)

この当たりは調査目的という意味合いも強いので、そこそこ曖昧でも大丈夫。

14初婚・再婚の別

初婚・再婚の別

初婚・再婚の別欄にはそれぞれが「初婚」か「再婚」かをチェックします。

再婚の場合は前の夫・妻と離別(離婚)もしくは死別した年月日を記入します。

内縁の場合は初婚欄にチェックでOKです。

15同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事

15の欄は、6つに分けられた分類から該当するものを選びます。

ただ、おそらく婚姻届の中でこの項目が一番ややこしいと思います。何しろ日本語が難解(汗)

分かりやすく解説していきますね。

二人が同居する前が「一人暮らし」か「親と同居」しているかで、誰の職業をチェックするかが変わってきます。

  • 一人暮らしだった場合……自分の職業を選択
  • 親と同居していた場合……世帯主の職業を選択

*一般的には同居している家族の中で最も収入が高い方が世帯主であることが多いです(父親がほとんどですかね)。誰が世帯主かわからない場合は「住民票」を確認してみましょう。

誰の職業をチェックするか分かったところで、続いて6つの分類の説明をしていきますね。

1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

  • 農業に従事している方
  • 農業+他に仕事をしている方(兼業農家)

はここにチェック。

畑だけでなく畜産系もここに該当します。

2.『自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯』

これはつまり

  • 個人事業主

のことです。

個人事業主の方は2にチェックを入れましょう。

3.『企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)』

これは

  • 従業員が1~99人の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人

のことです。中小企業や零細企業が当てはまります。会社員の方は会社の規模によって「3」か「4」のどちらかにチェックすることになります。

ちなみに「看護師」や「保育士」さんも会社員と同様に考えます(つまり病院や保育園の規模によって3か4にチェックする)

ただ、公務員は当てはまらないので注意してください(公務員は4を選択)

また日雇いの方や契約1年未満の契約社員の方は5の項目となります。

4. 『3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)』

これは

  • 従業員が100人以上の企業で、1年以上の雇用契約で働いている人
  • 公務員

のことです。従業員が100人以上の会社でも1年以上の雇用契約でない方は5になるので注意。

5. 『1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯』

これは主に

  • 1から4に当てはまらない方
  • パートタイマーの方
  • 派遣社員
  • 契約社員

が該当します。

6. 『仕事をしている者のいない世帯』

これは

  • 一人暮らしをしていたが無職だった
  • 実家ぐらしだったが家族の誰も働いてなかった
  • 年金収入の方

などの場合はこの項目をチェックします。

16夫妻の職業

婚姻届 夫妻の職業

婦の職業欄は国勢調査がある年にのみ記入します。国勢調査がない年の場合は空欄でOKです。

国勢調査は5年ごと。次回は2025年に実施予定です。

記入が必要な場合はどう書く?

具体的には以下のどちらかで確認します。

  • 役所の窓口に設置される「職業一覧」
  • 厚生労働省が発表している「職業・産業例示表」

会社名などを書くのではなく、上記資料に記載通りに記入する必要があります。

どちらにせよ次回の国勢調査は2025年なので、そのときの最新資料を参照するようにしましょう。

17その他の欄

婚姻届 その他の欄 記入例


その他の欄は以下の該当者のみ記入する欄です。それ以外の方は空欄でOK!

その他に記入するべき方
  • 1.未成年者が結婚する場合
  • 2.両親が養父母の場合
  • 3.名字を旧字体から新字体に変更したい場合

一つずつ見ていきましょう。

1.未成年者が結婚する場合

婚姻届 その他欄 未成年者の場合

婚姻する方が未成年の場合は両親の署名・押印が必要です。

●妻または夫のどちらか一方が未成年の場合
未成年の方の両親の署名・押印

●双方が未成年の場合
→それぞれの親が一人ずつ署名・押印

父母の同意はいずれか一方のみでよい

未成年者の婚姻は原則として「父母の同意が条件」となっていますが、以下のようなケースもありますよね。

  • 父母の一方が結婚に同意してくれないとき
  • 父母のどちらかの居場所が分からないとき
  • 父母のどちらかが死亡しているとき
  • 父母のどちらかが病気などで意思表示ができないとき

実は未成年の婚姻は父母どちらか一方の同意(署名・押印)だけでも認められるんです。

つまり父親は結婚に反対しているが、母親は結婚を認めてくれている場合は、母親の「署名・押印」だけでもOKということです。

参考:民法第737条

また、両親がどちらも亡くなっている、意思表示ができないなどのときは、同意不要で結婚できることになっています。婚姻に関しては本人の自由意志が認められているんですね。

2.両親が養父母の場合

婚姻届 その他欄 両親が養父母の場合

両親が養父母の場合は、その他欄に養父母のフルネームを記入します。なおこのケースの場合は押印は不要です。

3.名字を旧字体から新字体に変更したい場合

入籍のタイミングで名字の「旧字体」を「新字体」に変更することができます。

旧字体の例

邉・澤・廣・濱・櫻・國・齋・齊など

その他欄には「名字を新字体に変更する旨」と「入籍する2人の旧姓の押印」をします。

名字は一度変更すると戻せないので注意してくださいね。

18届出人署名押印

届出人署名押印

届出人署名 押印欄です。この欄には結婚する2人の「結婚前の氏名(旧姓)」をそれぞれが記入し、「旧姓」の印鑑で押印します。

ちなみに婚姻届に押印する印鑑にシャチハタやゴム印は利用できません。印鑑と朱肉が分かれているものを使いましょう。

ただここで押印したハンコが戸籍に登録されるわけではないので、文具店や100均で売っているような認印でも問題はありません。

19住所を定めた年月日

住所を定めた年月日 婚姻届 記入例

ここは記入不要。空欄でOKです。基本的に職員さんが記入する欄になります。

20捨印欄

婚姻届 記入例 捨印

捨印の欄です。旧姓の印鑑で押印します。

捨印とは「婚姻届を提出した後にもし軽微な記入ミスがあった場合、役所判断で修正してもらって構いません」ということを示すために押すものです。

押しても押さなくても提出自体に問題はありませんが、記入ミスなどが不安な方は押しておくことをオススメいたします。

21証人欄

証人欄 婚姻届


続いて用紙の右側に移ります。

21証人欄です。

証人は20歳以上の成人であれば、両親・兄弟・知人など誰でも問題ありません。例えば外国人でも成人であればOK!

証人は2人必要ですが、夫側から2人出しても構いませんし、妻側から2人出しても構いません。

証人には「氏名・生年月日・住所・本籍」を「本人の自筆」で記入してもらいます。

住所は「住民票記載」の住所を。本籍はわからない方が多いと思うので、証人に頼む前に「本籍」が必要なことを伝えて事前に調べておいてもらいましょう。

記入が終わったら押印してもらってください。認め印でも大丈夫ですが、シャチハタやゴム印は使えないので注意しください。

また証人の名字が同じ場合(例えば両親や兄弟に頼む場合など)でも「同じ印鑑」は使えません。それぞれ違う印鑑を押してもらいましょう。

22証人にも捨印を押してもらっておけば安心

証人の捨印 婚姻届

証人欄には「捨印」の項目はありませんが、不安な方は証人欄の右側の欄外に「捨印」を押してもらっておきましょう。

押しておけば軽微な記入ミスは役所の判断で修正してもらえるので安心です。

23日中連絡がとれるところ

日中連絡が取れるところ 婚姻届 記入例

用紙の一番下にある日中の連絡先欄です。

文字通り「日中(昼間)」に出られる電話番号を記入しましょう。

婚姻届に記入ミスなどがみつかったら、こちらの番号に連絡があります。

記入ミスを訂正したいとき

記入ミスなど間違えてしまった場合は以下のように二重線で訂正します。

婚姻届 記入ミス 二重線で訂正する

欄外に2人の捨印を押していれば、訂正印を押さなくても大丈夫です。

訂正印 婚姻届

修正液や修正テープは使えないので注意してくださいね。

まとめ

後は婚姻届を提出すれば晴れて2人は夫婦です。

記入ミスなどがあると受理されないこともあるので、提出前によく見直しましょうね。

婚姻届提出までの流れや必要書類は以下の記事にまとめていますので参考にしてくださいませ。

お疲れ様でした!

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