今月オススメのキャンペーンは?ここをクリック♪

結婚式場のキャンセル料高すぎ!絶対に払わないと駄目?トラブルにならないための注意点。

本ページはPRを含みます。

「契約してしまった結婚式場をキャンセルしたい!」

一生に一度の結婚式。やっぱり後悔はしたくないですよね。

だから、気に入らない点やモヤモヤがあったらキャンセルを考えてしまうお気持ちものすごく分かります。

ただそこで悩んでしまうのはキャンセル料の問題。タイミングにもよりますが、結婚式のキャンセル料ってものすごく高い!
結婚式場のキャンセル料高すぎ!
中にはキャンセル料を巡って裁判を起こす人もいるほどです。

この記事では「結婚式場のキャンセル時の注意点」をどこよりも詳しく解説していきます。

目次

キャンセルしたい理由はどんなものが多いの?

結婚式場をキャンセルしたい理由は人それぞれ。

その中でも代表的な例をあげると、

  • 契約した後にもっとお気に入りの会場を見つけてしまった
  • 打ち合わせを進めていく中で担当者や会場に対して不信感がでてきた
  • 最初に貰った見積もりと金額が違いすぎる!
  • 強引に契約を迫られてつい契約してしまった。やっぱりキャンセルしたい
  • 仮予約のつもりでキャンセルしたところ、いつの間にか本予約になっていた

などが多いです。

こういったトラブルを回避するためには「絶対絶対この式場で挙げたい!」という場合をのぞき、急かされてもその場で契約せず、家に持ち帰って冷静になってから判断するのが大切です。

キャンセル料の相場はどれくらい?

では契約後にキャンセルする場合どのくらいのキャンセル料がかかるのでしょうか。

キャンセル料は会場によってまちまちですが、会場側も好き勝手にキャンセル料を決められるわけではありません。

ブライダル振興協会のモデル約款というものがあり、多くの会場がこれを参考にしています。

解約期日 キャンセル料の相場
364日目以降180日目まで 申込金の50% + 印刷物等の実費
179日目以降150日目まで 申込金の全額 + 印刷物等の実費
119 日目以降90日目まで お見積額の20% + 印刷物等の実費
89日目以降60日目まで お見積額の30% + 印刷物等の実費
59日目以降30 日目まで お見積額の40% + 印刷物等の実費
29日目以降10日目まで お見積額の45% + 印刷物等の実費
9日目以降前日まで お見積額の45% +納品済み物品等の実費 + その他外注品等の解約料の額
当日 お見積額の全額

挙式日が近づくにつれキャンセル料が高くなっていくことが分かりますね。

例えば見積額が300万だとしたら、20%でも60万円ですからね。本当に馬鹿にできない金額です。

結婚式に関連するトラブルの大半は「キャンセル由来」のもの

実は結婚式のキャンセルトラブルって本当に多いんです。

その証拠に国民生活センター(消費者センター)に寄せられる「結婚式に関連する相談の9割は契約・解除に関すること」なんですって。

結婚式の相談件数と契約・解約に関する相談件数

参考:結婚式の相談件数と契約・解約に関する相談件数

国民生活センターにどのような相談がよせられるのか具体例をいくつか見てみましょう。

  • 【事例1】長時間の勧誘を受け契約。翌日キャンセルを伝えたのに、「内金」が返金されない
  • 【事例2】契約成立の時期や解約料に関する説明がなかった
  • 【事例3】1 年以上前のキャンセルなのに高額なキャンセル料を請求された
  • 【事例4】契約時の見積もりより 100 万円も高額になった。契約をやめたい
  • 【事例5】式当日打ち合わせ通りのサービスが行われず大変迷惑した

2015年には国民生活センターが「結婚式の契約は慎重に」とわざわざ呼びかけたほど。それだけ結婚式のキャンセルトラブルが後を立たないのでしょうね。

なぜキャンセルトラブルが多いのか?

結婚式にまつわるキャンセルトラブルがなぜ起きやすいのでしょうか。

いくつか理由があります。

新郎・新婦側が結婚式そのものに慣れていないため

ブライダルフェアや式場見学に参加すると本当に華やかなイベントが待っています。

ドレスが試着できたり、美味しい料理を試食できたり、カップルたちにとっては非日常の経験ができるところです。それだけ冷静な判断を失いがちになるんですね。

ブライダルフェアではしゃぎすぎ

それに考えてみれば結婚式って一生に一度。殆どの方は右も左もわからないでしょう。それなのにいきなり何百万物契約をするわけです。トラブルがないほうがおかしいとも言えます。

契約期間が長いため

結婚式って一般的に契約締結から挙式日までの期間が長いですよね。挙式日より半年以上前に契約する方が大半です。

結婚式場、披露宴会場の決定時期は ゼクシィ結婚トレンド調査2018調べ

挙式日までの期間が長いとそれだけ予期せぬトラブルが起こるリスクもあがります(例:妊娠や海外への転勤、身内の不幸など)

挙式費用に関して知らなすぎる

挙式費用に関してもトラブルになりやすいですね。結婚式において初期の見積もりは全くあてになりません。大半が打ち合わせを進めていく中で初期の見積もりより金額がどんどん上がっていきます。

最終的に見積もりよりいくら上がりましたか?
「こんなに上がるなんて聞いてない!最初に言ってくれたら契約しなかった」
会場やプランナーさんへの不信感が生じ、これまたトラブルが生じやすくなります。


誰もキャンセルしたくてするわけではありません。ほとんどの方がやむなく「キャンセル」するんですね。

会場側にも問題あり

正直ここまでキャンセルに関しての相談が国民生活センターによせられているのは、会場側にも大きな問題があると思います。

式場の中には契約欲しさに「強引な営業」をしたり「見積もりを必要以上に安く見せる」という営業手段を取る会場もあるからです。

契約を焦らせてくる

例えば、「今日中に契約してくれたら割引しますよ」というのは営業の常套手段。
式場見学で契約を即決するカップルの図

大きな割引額に釣られてつい契約してしまい、家に帰って冷静なったら途端に後悔……なんてケースは本当によく耳にします。

何百万もする結婚式の契約を「焦らせて決断を迫る」のはいい営業活動とは言えませんよね。

見積もり(費用)が不透明すぎる

見積もりに関しても結婚業界はまだまだ不透明です。

式場側も少しでも金額を安く見せようと、初期の見積もりは最低限の項目しか入れない会場がほとんど。

そのため契約後に打ち合わせを進めていくたびに費用が上がっていきます。

契約前にしっかりと実態に即した見積もりを作ってくれれば、こんなにトラブルにはならないはずです。

キャンセル料に関しての十分な説明がない

契約時に「キャンセル料に関して口頭での十分な説明がなかった」というケースもあります。

結婚式ってほとんどの方が初めての体験。キャンセル規定に関しても知らない方がほとんどでしょう。契約書に書いてあると言っても、小さい字で書いてあるためきちんと読まない方も多いです。

確認しなかった消費者側にも責任があるとはいえ、トラブルを避けるためにも会場側には「口頭説明」を徹底してほしいものです。


結婚式のキャンセルトラブルに関しては消費者側の「自己責任論」だけで終わらせるべきではありません。

会場側も無理な営業や不透明な見積もり提示などの慣習を改善するべきだと強く思います。

そもそも契約後にキャンセルできるの?

契約後でももちろんキャンセルは可能です。

ただ「仮予約」か「本契約」かによってキャンセル料に天と地ほどの差が出てきます。

「仮予約」の場合は基本的にキャンセル料はかかりません。
キャンセル料がかかるのは「本契約」してしまった後です。

ここで一度「仮予約」と「本契約」について簡単に説明しておきますね。

仮予約の段階だとキャンセル料はかからない

仮予約とは気に入った会場の日取りを、他の予約が入らないように無料で押さえてもらうことができるシステムのこと。

仮予約の期間は会場ごとに異なりますが、7~10日から程を設定している会場が多いようですね。

基本的に仮予約期間中はキャンセル料がかかりません。
仮予約だとキャンセル料がかからない!

なので、契約するか迷った場合は「仮予約」の制度があるか確認して、「本契約」するのを保留しましょう。

ただし、会場によっては「仮予約の制度がなく、本契約しか結べない」ところもあるので注意してくださいね。

意外と多いトラブルが「仮予約のつもりでキャンセルしようと連絡したところ、いつのまにか本契約に移行していた」というケース。

期日までに連絡しないと「自動的に本契約に移行」されてしまう会場もあるんですね。

こういったトラブルはかなり多いので、仮予約の期日に関しては、しつこいくらい確認するようにしてください。

本契約の後はキャンセル料がかかってしまう

本契約とは文字通り、結婚式場と正式に契約を交わすことです。

契約時に5万から10万程度の内金を支払うことが一般的です。

本契約を交わした後はキャンセル料がかかってしまうようになります。
本契約だとキャンセル料がかかる!
また本契約後は例え契約の次の日にキャンセルを申し出たとしても、規定のキャンセル料がかかってしまいます。内金も全額は返ってこないことがほとんど。

結論:キャンセル料がかかるのは本契約後。本契約は慎重に!

仮予約と本契約に関してはこちらで更に詳しく解説しています。

日程の延期でもキャンセル料はかかるの?

「諸事情により日程を延期したい。その場合でもキャンセル料はかかるの?」

会場ごとに違いはありますが、日程に余裕を持っての「延期」であるのならば、特にキャンセル料などがかからず、延期できることが多いようです(会場によってはキャンセル料がかかるケースもあります)

ただ、挙式予定まで半年を切っているなど、日程に余裕がない場合はキャンセル料がかかってくるケースがほとんど。

契約というのは「その日付を抑える」という意味もあります。

結婚式の日程は通常「挙式日から起算して半年前を境に予約が埋まりにくく」なってきます。

日程を延期されてしまうと、本来その日に結婚式を挙げたかった人が挙げられないわけです。また、直前の延期だと空いた日程が埋まらない可能性も出てきます。それは式場側に立ってみれば大きな機会損失(逸失利益)。

それだけに挙式日が近い時期の延期でキャンセル料が発生するのは仕方ないとも言えます。

どちらにせよ日程を延期したいなら早めに伝えましょう。

また、後から日程を変更しないで済むように契約前に最低でも「両家の両親への日程確認」だけは済ませておきましょうね。

キャンセルすると内金(手付金、申込金)は返ってくるの?

内金とは結婚式と正式に契約を交わす際に払う手付金のことです。内金の相場は会場によって異なりますが5万円~20万くらいです。もちろん内金は結婚式の費用として充当されます。

内金に関してもキャンセルの時期によって「返ってくる場合」と「返ってこない場合」があります。これは会場ごとに異なります。

当サイト調べでいくつもの結婚式場の規約に目を通した所「結婚式・披露宴の日程が半年以上先のキャンセル」の場合に限り、申込金が返金されるところがほとんどでした。

日程に余裕があるキャンセルなら「申込金」は返ってくる可能性が高いということですね。

ただ言うまでもなく、挙式日が近づくにつれ申込金の返金も難しくなってきます。キャンセルの連絡はぐれぐれも早めに。

また、内金や申込金を払う時は、「そのお金はキャンセル時に返金されるのか」「何の目的で徴収するのか」を必ず確認してから払うようにしましょう。

結論:本契約後は申込金や内金は早めにキャンセルすれば返ってくることもある(会場ごとに若干の違いあり)

キャンセル料が高すぎる。絶対に払わなとダメ?…

上でキャンセル料の相場を紹介しましたが、そもそも結婚式のキャンセル料って高いんです。

結婚式のそのものが数百万かかるのが普通ですよね。それのパーセンテージでキャンセル料を取ってくるので、例えば、挙式費用が300万なら10%でも30万ものキャンセル料がかかる計算になります。
キャンセル料 高すぎる!
キャンセル料が高すぎるという理由で裁判になったケースもありますが、会場側に明らかな過失や債務不履行がないかぎり、消費者(新郎新婦側)の主張が認められることは限りなく難しいのが現実です。

やはり契約書にサインしてしまった時点で「キャンセル料に関する規定」にも同意したことになってしまうんですね。

国民生活センターにも以下のような記述がみられます。

結婚式場のキャンセル料については、事業者から請求された金額が高すぎるとして裁判になったケースもありますが、キャンセル料を定める契約条項の金額が問題となった近年の裁判の流れを見ると、消費者側の主張が認められることが難しい状況となっています。そのため、キャンセルという事態に至らないよう、できる限りトラブルを未然に防ぐことが重要です。
国民生活センターのサイトより引用

キャンセルの理由が式場側ではなく契約者側に起因する時は、いかなる場合においてもキャンセル料が発生すると思っておきましょう。そしてそのキャンセル料は高いということも(涙)

キャンセル料が不当に高額な場合は?

ただキャンセル料が相場よりあまりにも高額な場合は話が別です。

というのも消費者契約法9条1号に以下のようなルールが定められているからです。

『契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額を超える金額を徴収する内容のキャンセル料条項は、その超える部分について無効である。』

分かりにくい日本語でなんのこっちゃ分かりませんよね。

これは消費者保護の観点から定められたルールなのですが、要するに「キャンセル料は高すぎちゃダメだよ。平均的な額にしてね。その額を超えた分は消費者は払わなくていいよ」ということです。

いかなる事業者もこれを守らなくてはいけません。

実際に過去の裁判で消費者契約法第9条1号により申込金が全額返ってきたという例もあります。

東京地裁平成17年9月9日判決(確定):挙式予定日の1年以上前にキャンセルを申し出たところ、式場側は申込金10万円は取消料として返金できないとした。

裁判所は1年以上前にキャンセルされた場合は、平均的な損害として具体的な金額を見積もることはできないとして、取消料条項を消費者契約法第9条1号により無効であると判断した。

特に挙式日より一年前以上のキャンセルなら予約金や申込金の返還を求めることができる場合が多いようですね。

とにもかくにも高額なキャンセル料のことで悩んでいるなら、一人で悩んでいないで一度消費生活センターに相談してみましょう。

消費生活センター

消費生活センターとは悪質商法による被害や商品事故の苦情など、専門の相談員が消費生活に関する相談に応じ、問題解決のための助言や各種情報の提供を行ってくれる行政機関です。

消費生活センター

結婚式のキャンセルに限らず何か少しでも疑問や不安があったら泣き寝入りせず、どんな些細なことでも相談してみましょう。専門の相談員が親身に相談にのってくれます。

消費生活センターは消費者の味方なので安心して相談してみてくださいね!

結婚式場とのやりとりは基本的に自主交渉が基本ですが、あまりに悪質な場合は生活センターの相談員が間に立って交渉してくれることもありますし、必要に応じて各種法的機関へのあっせん等を行ってくれることもあります。

弁護士に相談するのはお金がかかりますが、生活センターへの相談は無料ですから利用しない手はありません。
消費生活センター

ちなみにこちらのページには消費生活センターによせられた結婚式に関連した相談事例がたくさん載っているので参考にしてみてください。

国民生活センター紛争解決委員会によるADRの結果の概要 他の役務

もちろん消費生活センターが全ての問題をズバッと解決してくれるわけではありませんが、解決の糸口になるケースも多いです。

とにもかくにも悩んでいる方は一度相談してみましょう。

クーリングオフはできない

キャンセルと聞くと「クーリングオフ」を思い出す方もいらっしゃるのではと思います。

クーリングオフとは?

頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度。

結婚式場との契約に「クーリングオフ」は使えるのでしょうか?

じつは結婚式場との契約には「クーリングオフ」は適用できないんです。

というのもクーリングオフは「訪問販売」「電話勧誘」など適用範囲が限られているからです。

結婚式場はほぼほぼ自らが会場に出向いて契約を行いますよね。そういった場合だとクーリングオフは適用外なんです。うーん残念。

つまり一度本契約してしまうと、相手方(会場側)に債務不履行などの明らかな否がないかぎり、キャンセルにはお金がかかってしまうと覚えておきましょう。


結論:結婚式の契約ではクーリングオフは適用されない

キャンセルトラブルにならないために!契約前の4つの鉄則

最後に契約後にキャンセルトラブルにならないための鉄則を紹介します。

必ず持ち帰って契約する

目先の割引に釣られず必ず持ち帰って冷静になってから契約の判断を下すようにしましょう。

「今契約すると安くしますよー」という甘い言葉にはくれぐれも注意。

契約前にキャンセル料とその時期に関して確認

契約前に必ず「キャンセル」に関しての規定を確認するようにしてください。約款や契約書は字が細かいので読むのもウンザリするかもしれませんが、必ず目を通しましょう。

また会場のスタッフにも口頭説明を求めましょう。

お金を払う時は「その目的」と「返金の有無」をしっかり確認する

契約時に申込金を払う場合は「キャンセル」したときにそのお金が返ってくるのか、何の目的が会って「申込金」を支払う必要があるのかを必ずチェックしましょう。

契約前に「見積もり」を精査。その式場での実際の価格帯を調べる。

契約後に見積書の金額がどんどん上がるケースは本当に多いです。

契約前に貰った見積もりが実態に即しているかどうかしっかりと確認しましょう。

契約後もこまめに見積もりを作ってもらって、その都度費用を確認するようにしましょう。

コロナでのキャンセルの場合でもキャンセル料を支払わないと駄目なの?

2020年はコロナがきっかけで結婚式を中止にせざるをえないカップルが沢山いらっしゃいました。

SNS上でも「コロナ由来なのに高額なキャンセル料を取られてしまった」という書き込みをいくつも見かけました。

実際のところ「コロナ由来のキャンセルの場合」はキャンセル料を支払わなくてはいけないのでしょうか。

基本的には支払う必要がある

基本的にはコロナがきっかけで結婚式が中止になったとしても「キャンセル料」はかかるような規定になっている会場がほとんどです。

というのも「新型コロナウィルスが危険だから結婚式を中止にしろ」というような通達は国からは出ていないからです。つまり会場側としてはコロナ禍であっても新郎新婦の希望さえあれば「式は開催できる状態」なんですね。

実際感染対策を万全にしておけば、式の開催は不可能ではありません。

このような状態でのキャンセルは「新郎新婦の自己都合」と同じ扱いになってしまうので「キャンセル料は規定通り支払う必要」があります。

もちろん会場側から「キャンセルして下さい」という申し出があったならば、キャンセル料は支払う必要はありませんが。

正直納得行かないですよね。

ただ実際は多くの会場が融通を利かせてくれた

ただ、実際のところは規定通りに満額のキャンセル料を支払ったというケースは稀でした。多くの会場は多少なりとも便宜を図ってくれているようです。

各会場のキャンセル時の対応実例
  • 延期の場合はキャンセル料を取らなかった会場
  • キャンセル料をいったん支払い、延期された式の代金に充当してくれた会場
  • 規定のキャンセル料ではなく「実費」だけをキャンセル料にしてくれた会場
  • (実費とは、ペーパーアイテム、装花、引き菓子などすでに発注が終わっているもの)

私が知る限り「延期の場合はキャンセル料がかからない」といった対応をとった会場がほとんどです。

またキャンセル料がかかった場合でも規定通りではなく「実費」のみの負担にしてくれた会場も多かったようです。

もちろん満額のキャンセル料が発せしたケースもありますが、それはごく一部。

ちなみに結婚式のキャンセル料には「消費税」がかかりません。これは国税庁の見解でもあります。

もしキャンセル料がかかるような対応をされたら、消費者センターに電話することをオススメ致します。

各式場はコロナ時の「キャンセルへの対応」をサイト上にしっかり記載するべき

各結婚式場の公式サイトは「コロナに対しての対応」をしっかりと明記してほしいと思います。

会場の消毒の徹底などは多くのサイトに書いてあるものの、「コロナ由来のキャンセル時の対応」に関してはまだまだ記載が少ないです。

これが書いてあるだけで安心感が違うのでぜひ記載してほしいと思います。

今後はブライダルフェアや会場見学に行く前に、メールやサイト内から「キャンセル時」の対応は聞いておくようにしましょう。

トラブルになってからでは遅いケースがほとんど

「まさか自分がキャンセルすることになるとは思わなかった」

そうなんですね。契約する時はそんなこと考えもしない人がほとんどなんですね。

結婚式のキャンセル料は高額。そして大半はトラブルになってからでは対応が遅いケースがほとんどです。

何度も繰り返して恐縮ですが、契約前に「約款」や「契約書」には必ず目を通してくださいね。またその契約が「仮予約」なのか「本契約」なのかの確認も忘れないようにしましょう。

結婚式は一生に一度。キャンセルトラブルなどを回避して、素敵な結婚式を挙げましょうね。

消費生活センター

  • URLをコピーしました!
目次